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三重県津市/松阪市で平屋をお考えの方へ「土地の広さとその根拠」を考える

土地の広さとその根拠を考える

同じ面積で家を建てるとしてら、二階建てより平屋の方が広い土地が必用であることは、イメージしやすいと思います。ただ階段やそのための設ける二階の廊下やホールまた一階の廊下等、平屋には必要のない空間が二階建てより省けることで平屋はその分面積は小さくて済みます。もしかしたら皆さんが思いっているほど平屋を建てる土地は広くなくてもいいのかも知れません。では平屋を建てる時、一体どのくらいの土地の広さがいるのか、何を根拠に広さを決めるのかを考えていきたいと思います。

 

建築基準法での土地の広さ

建築基準法では、その土地に建てられる建物の面積の制限を設けています。これを※建蔽率と言います。一般的に住宅を建てる土地は建蔽率が40%~60%程度が多いようです。

例えば30坪平屋を建蔽率40%の土地に建てる時に必要な土地の広さは、75坪となり、60%の場合は50坪で良いと言うことになります。

ただ実際には、駐車場の確保や通風、採光、メンテナンスも十分検討しなければなりません。

 

※建蔽率は、「建築面積÷土地の面積」で求め、土地に対する建物の面積を割合で制限しています。この時建築面積とは、床面積とは違うので、平屋の場合はその床面積が建築面積をなりますが、二階建ての場合は一般的に一階の面積が建築面積となります。そしてその割は、地域や、建物用途でも違うので大変複雑です。

 

実際の土地の面積を想定で考えてみる

ここで、30坪程度の平屋建てを想定して考えてみます。現実には、こんなに簡単で単純なものでは無いにしろ、おおよその土地の大きさを把握する意味では、参考になるのではないかと思います。

 

下の図は、建物が、13.65m×7.28m=99.327㎡(30坪)の平屋建てを建てる場合、隣地と離れや駐車スペースを確保すると、土地の大きさは、15.47m×14.56m=225.243(68坪)必要となってきます。

このくらいの土地の広さがあると庭も十分確保できるのではないでしょうか。逆に敷地には、駐車場が確保できれば十分であるとお考えの方には、もう少し狭くていいかもしれません。

そんな方には下図のようにすれば、土地はせまくて済みます。建物の面積を変えずにを駐車スペースになる部分だけへこませ、それ以外を出っ張らせることで、土地の縦方向の長さを短くできます。

建物の面積100.995㎡(30.5坪)で上図とほぼ同じ面積で、土地は、横の長さは同じで、縦が12.74mで上図より1.82m短くなり土地の面積は149.945㎡(59.5坪)と75.298㎡(8.5坪)狭くてすみます。

 

 

もちろん土地は切り売りしているわけではないので、自分たちが必要な面積だけ買う訳にも行きませんが、何か工夫をすることで、狭い土地でも平屋を建てることができるとわかれば、平屋には広い土地が必要であると言う先入観がなくなるのではないでしょうか。

 

 

平屋の2階建てとは違う採光について考える

多くの人が明るい家を求めているのは間違いないでょう。家を明るくするにはご承知の通り、南面に窓を設けることが最良の方法です。これについて平屋は、2階建てと比べ二つの問題点があります。一つは、間取りの問題、2階建てには、一階と二階に南に面した窓を設けることができるので、リビングや個室を南側に配置する事が容易です。しかし平屋の場合は、二階がないのでリビングはともかく、個室を南側に配置する事が難しくなるという問題です。もう一つは土地と関わる問題で、もし平屋を建てる土地の南側に2階建ての家が建っていたらどうでしょう。2階たてあれば、明るくしたい部屋を二階に計画することもできますが、平屋の場合は平面プランで工夫することは少し難しいでしょう。この場合は、南側に隣地建物との日当たりに必要な距離を確保するになります。そうなると、望まない広い土地が必要となってきます。

 

土地の広さを検討する注意点

先ずは、その土地が建蔽率が適用されるかどうか、また適用される場合、何パーセントでどのくらいの家を建てることができるのを把握しなけらばなりません。次に建物の周辺、特に南側に何があるのか、道路や公園であれば家が建つことはないでしょうが田んぼや畑、空き地だからと安心はできません。将来高い建物が建ってしまえば採光は確保できなくなってしまします。そして工夫をすれば狭い土地でも平屋を建てることはできることも覚えておいてください。

 

 

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