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土地探しをご検討の方への新情報/水害ハザードマップで所在地説明を義務化

水害ハザードマップで所在地の説明を義務化

 

国土交通省は令和2年7月17日、不動産取引時において、水害ハザードマップ上で対象物件の所在地の事前説明を義務付けることとする、宅地建物取引業法施行規制の一部を改正する命令を公布しました。同命令は、令和2年8月28日より施行されます。

 

水害リスクの情報が契約意思決定において重要な要素となってきた

 

これは、近年、全国で対規模水害が頻発し、甚大な被害が生じていることを受けたものです。不動産取引時においても、水害リスクに関する情報が契約締結の意志決定を行う上で重要な要素となっているとの考えの下、今回の改正で、重要事項説明の対象項目に、水防法の規定に基づき作成された水害(洪水、雨水、高潮)ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されした。

 

今後、宅地建物取引業者は、重要事項説明書に、市町村が配布するまたは、ホームページに掲載している水害ハザードマップの最新版を用いて、対象物件のおおむねの位置を示すことが義務付けられます。この際、ハザードマップ上で避難所の位置も併せて示すことが望ましいとしています。また、対象物件が浸水想定区域に該当しない場合についても、水害リスクがないと相手方に誤解することがないよう配慮することを求めています。

 

まとめ

 

どんなに頑丈な建物を造っても、水害に遭っては元も子もありません。土地選びは、災害リスクが少ない場所を選びたいものですね。是非不動産屋さんんでご確認ください。

 

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