三重県津市新築/狭い道路に面して新築する場合の道路後退とその助成金
安全で安心なまちづくりを目指す津市の事業
道路は通行という目的以外に、日照、通風、採光や非常時の避難、防火など重要な役割を果たしています。これは、これらを確保するための有効な道路に関する事業です。ではどうやって狭い道を広げていくのでしょう。
狭い道路に面した土地で、新築を行ったり、塀を造ったりする場合に、道路から決められた距離を後退(控える)することで道路を拡幅していきます。すでにある建物や塀を強制的に移動して道路を広げることはありませんが、新築や新設する場合などには、決められた距離を後退して、その控えた土地を津市に寄付しなけらばなりません。
対象となる道路と拡幅
津市の全域の津市が管理する次のいずれかに該当する道路
・建築基準法第42条第2項の規定による道
・幅員1.8メートル以上4メートル未満の道
・建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道
対象となる道の拡幅(後退距離)
道路の中心から2メートルが道路幅となります。例えば、現状の道路幅員が3メートルとすると下記のようなります。
現状の道路中心幅:3m÷2=1.5m
道路の拡幅:2m-1.5m=0.5m
つまり0.5mを道路との境界線から後退して津市に寄付をすることになります。
助成制度について
道路を拡幅(後退)する距離を決めるためには、測量して、分筆しなければなりません。またその拡幅部分に塀や植栽などがある場合は、撤去する必要もあります。これらの費用と寄付する土地について報償金としての次のような助成制度があります。
・測量費12万円、分筆登記費3万円、所有者以外の権利の抹消登記費5千円
・除却に要する費用の1/2又は津市が算出した費用の1/2のいずれか少ない額で上限50万円
・対象敷地における固定資産税路線価に道路拡幅地の寄付面積を乗じて得た額の1/2で上限100
万円
詳しくは、津市 都市計画部 建築指導課 059-299-3185
このような助成金があることを知っておくことは大事ですが、これから土地探しをする方にとっては、4メートル未満の道路に面した土地を選ばないよう注意することはもっと大事と言えるのではないでしょうか。
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